ワールドケア協同組合は、「介護」に特化した技能実習生・特定技能外国人の受入れ・支援を行う、東京多摩エリアの優良監理団体です。
だから、ワールドケア協同組合の技能実習生は、現場で活躍できるのです
当組合は、介護業界に特化しています。
介護は、究極のサービス業です。
だからこそ、現場重視のサポートをしています。
事業所ごとの介護用語に合わせた日本語教育をします(例:ナイトケアor就寝介助)
介護記録の方法が、手書きかパソコン入力か、それぞれに合わせて教育します。
日本語検定N3が取れるまでは、月に1回勉強会を開催します。
みんなで切磋琢磨する環境があります。
日本に来て2年目には100%取得の実績があります。
(各事業所または個人で日本語を学ばなければならないことが通常ではありますが、当組合は、組合で教えますので安心です)
勉強会とは別に、実習生の希望に合わせて、マンツーマンで日本語を教えています。
N2の合格者は、37%の高取得!
技能実習生みんなで日本観光に行ったりと、アクティビティもあるので、孤独になる心配はありません。
だから、ワールドケア協同組合の技能実習生は、現場で活躍できるのです。
~技能実習制度とは~
技能実習制度とは、日本で学んだ技術・技能・知識を母国に持ち帰り、母国の発展を担う人づくりに協力することを目的とした制度です。
2017年に介護分野も対象となり、技能実習生の中でも介護分野は3番目に多い分野となりました。
~技能実習生ってどんな人?~
技能実習生は、18歳以上の日本語能力N4レベル(基本的な日本語を理解できる)の方です。当組合では、インドネシアで日本語学校に通っている20代の女性が多いです。彼女たちは、看護師資格を取得しているか、介護施設で働いたことがあります。インドネシアの送り出し機関(日本語教育を行い、出国手続きなどをする機関)を通して、面接を行います。
面接時には履歴書、面接(現地でもオンラインでも可)をしますので、日本で介護職を希望される理由など詳細が分かります。事業所に合った人材を選考することができます。
~事業所は何をしたらいいの?面接から入社までのスケジュール~
【面接】 (オンラインor現地) 選考し、決定する。
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<技能実習生>
技能実習機構への許可申請手続きや在留資格認定証明書の手続き、日本語試験N4の取得、介護技術の勉強。
<事業所>
受入れの準備。
・アパートの用意(事業所が用意します。家賃は(会社負担/本人の給与天引き)で支払います。
お部屋探し、家具・家電・日用品一式の用意は、当組合で代行することもできます。
(アパートの契約は事業所が行います)
・受け入れに当たり、業務の簡素化をする事業所もあります。
(技能実習生は、日本語の勉強をしているので、英語・インドネシア語などの表記にする必要はありませんが、これを機に覚えやすく間違えにくい業務へと見直しされる事業所もあります。)
・事業所に必要な研修の実施。
受入れするにあたり、指導員または責任者が、技能実習責任者講習を受講する必要があります。
研修は一日で終わります。研修のご案内も当組合からご案内いたします。
上記の期間は、半年から1年程度かかります。
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【入国】
<事業所>
受入れ費用の支払い。
入国前・入国後講習、講習委託費、入国に係る渡航費、健康診断費、保険料、ゆうちょ銀行開設手数料等で55万円程度かかります。
<技能実習生>
入国後講習(1ヶ月間、日本語と介護技術の講習を受けます。
当組合が空港のお迎えと研修施設への送迎、手続きを行いますので、事業所の負担はありません)
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【引っ越し】
<事業所>
入社日の決定(住民票の異動などの手続きは組合が行います)
<技能実習生>
新しい住まいの準備をします。当組合でお手伝いします。
通常は、事業所の方がご準備しますので、どちらでも結構です。
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【入社】
<事業所>
日本人と同様の入社手続き(社会保険、給与口座、通勤、制服のサイズなど)
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【就業中】
<技能実習生>
最初の1年間は、当組合による月1回の訪問指導があります。
組合で毎月1回、同期との勉強会を実施しますので、日程調整をお願いします。
<事業所>
毎月、給与を支払います。昇給・賞与はなくても問題ありません。
当組合に、以下の費用がかかります。
≪月々≫
賦課金 月2万円 /1事業所当たり
監理費 月3万円 /1人当たり
送り出し管理費 月1万円 /1人当たり(母国の送り出し機関に送金)
≪1年に1度≫
申請手数料 年35,000円 /1人当たり
日本語の勉強は、事業所や本人で行っていただくのが通常ですが、当組合では月に1回の勉強会を開催していますので、そちらに参加していただいて結構です。シフトの調整をお願いします。(希望休)
N3取得後、組合で日本文化体験や東京観光に連れていきます。
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【就業して3年が経過】
<技能実習生>
~技能実習生が帰国する場合~
母国に帰国します。(帰国費用は事業所が負担します)
~技能実習生が特定技能外国人へ変更し、勤務継続~
そのまま同じ事業所で働き続けることができます。
違う事業所で働くことも可能です。
期間は5年間です。また、介護福祉士を取得し介護の仕事に就いている間は、日本に滞在することができます。
<事業所>
技能実習責任者には3年ごとに技能実習責任者講習の受講の必要があります。



